顧問報酬とは、社会保険労務士業務のうち、労働基準法(就業規則等を除く)、労働者災害補償保険法、雇用保険法(高年齢雇用継続給付、育児休業給付、介護休業給付及び三事業の給付申請に係るものを除く)、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(労働保険概算、確定保険料申告を除く)、労働安全衛生法(許認可申請等を除く)、健康保険法、厚生年金保険法(健保厚年標準報酬月額算定基礎届を除く)、国民年金法の8法令に基づいて行政機関等に提出する書類の作成、申請等の提出代行若しくは事務代理並びに労働社会保険諸法令に関する事項の相談指導の業務を月単位として継続的に受託する場合に受ける報酬です。
当事務所は下記の表を基本としておりますが、受託範囲や契約内容等により、ご要望に合わせてお見積もりいたします。
□ 顧問報酬
従業員数
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報酬月額(税別)
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〜10人
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30,000円
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11人〜20人
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35,000円
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21人〜30人
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40,000円
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31人〜40人
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45,000円
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41人〜50人
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50,000円
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51人〜60人
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60,000円
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61人〜70人
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70,000円
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71人〜80人
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80,000円
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81人〜90人
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90,000円
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91人〜100人
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100,000円
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101人以上
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別途お見積もり
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上記の表においての従業員数の算出は、社会保険等加入の正社員等は1人とし、社会保険等未加入の短時間社員(パ−ト、アルバイト)等は0.5人としてカウントします。
また、労働保険年度更新業務、健康保険厚生年金保険算定基礎届業務に関する報酬等は含まれておりません。
下記の手続き業務は別報酬となります。
□ 労働保険年度更新業務
従業員数
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料金(税別)
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〜10人
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30,000円
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11人〜20人
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35,000円
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21人〜30人
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40,000円
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31人〜40人
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45,000円
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41人〜50人
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50,000円
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51人〜60人
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60,000円
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61人〜70人
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70,000円
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71人〜80人
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80,000円
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81人〜90人
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90,000円
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91人〜100人
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100,000円
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101人以上
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別途お見積もり
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□ 健康保険厚生年金保険算定基礎届業務
従業員数
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料金(税別)
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〜10人
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30,000円
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11人〜20人
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35,000円
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21人〜30人
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40,000円
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31人〜40人
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45,000円
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41人〜50人
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50,000円
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51人〜60人
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60,000円
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61人〜70人
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70,000円
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71人〜80人
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80,000円
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81人〜90人
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90,000円
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91人〜100人
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100,000円
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101人以上
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別途お見積もり
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□ 健康保険厚生年金保険新規適用手続き スポットで
従業員数
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料金(税別)
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〜10人
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80,000円
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10人〜49以上 |
100,000円 |
50人以上
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別途お見積もり
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□ 労災保険雇用保険新規適用手続き スポットで
従業員数
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料金(税別)
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〜10人
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80,000円
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10人〜49以上 |
100,000円 |
50人以上
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別途お見積もり
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□ 雇用継続給付手続き
事務内容
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料金(税別)
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60歳到達時賃金月額証明書
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15,000円
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高年齢雇用継続給付支給申請書
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10,000円
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休業開始時賃金月額証明書
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15,000円
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育児休業給付金支給申請書
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10,000円
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介護休業給付金支給申請書
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10,000円
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□ 就業規則等
事務内容
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料金(税別)
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就業規則新規作成
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200,000円
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就業規則変更
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100,000円
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諸手当新規作成
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100,000円
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諸手当変更
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50,000円
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□ 労働者派遣事業許可申請
事務内容
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料金(税別)
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労働者派遣事業許可申請
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200,000円
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労働者派遣事業廃止届
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80,000円
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その他の申請、変更等
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50,000円
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□ 各種助成金申請手続き
着手金30,000円(税別)+ 助成金額の20%
* スポットでの各種助成金申請のみの受託は行っておりません。
* 申請時において就業規則変更手続きの事案が発生した場合は
別途ご請求致します。
□ 各種年金裁定請求 スポット 社員個人から
事務内容
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料金(税別)
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老齢年金裁定請求
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20,000円
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遺族年金裁定請求
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30,000円
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障害年金裁定請求
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50,000円
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□ 相談等報酬 スポットで
労働社会保険諸法令につき、依頼を受けた都度、相談に応じる場合に受ける報酬
1時間につき10,000円
* 立会調査につきましては毎月の顧問契約をさせていただいてる会社様のみ
お受けいたします。
□ 相談業務のみの顧問報酬
行政機関等に提出する書類の作成、申請等の提出は会社様で手続きをされ、電話やメ−ル等でのご相談や法令解釈等のご質問への回答、法改正のメ−ル等での随時発信等相談業務のみの場合は、会社様の規模にかかわらず、月額20,000円(税別)を基準とさせていただきます。
□ その他の事案に関しては、別途協議の上決めます。
□ 契約時
こちらから御社にお伺いし、契約内容等詳細をご説明いたします。
先ずは社会保険労務士安川事務所にご連絡下さい。
所 在 地 |
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷3-5-1-1206 |
電 話 |
03-5778-9385 |
営業時間 |
9:00〜17:30 |
休 業 日 |
土曜日 日曜日 祝祭日 夏季休暇 年末年始 |
当事務所は契約された会社様との信頼関係の下、誠実に社会保険労務士としての職務を行なっております。
契約される前の法令解釈等の電話やFAX等のご質問、営業目的等のご連絡はご遠慮下さい。
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